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第一章 総則

 

(目的)

第一条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1)第一種社会福祉事業

(イ)特別養護老人ホームの経営

(ロ)軽費老人ホームの経営

(2)第二種社会福祉事業

(イ)老人居宅介護等事業の経営

(ロ)老人デイサービス事業の経営

(ハ)老人短期入所事業の経営

 

(名称)

第二条 この法人は、社会福祉法人青藍という。

 

(経営の原則等)

第三条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の独居高齢者、子育て世帯、経済的に困窮する者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

 

(事務所の所在地)

第四条 この法人の事務所を徳島県名西郡石井町高原字中須8番地1に置く。

 

第二章 評議員

 

(評議員の定数)

第五条 この法人に評議員7名以上8名以内を置く。

 

(評議員の選任及び解任)

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

 

(評議員の任期)

第七条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。

3 評議員は、第五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等)

第八条 評議員に対して、各年度の総額が10,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

 

第三章 評議員会

 

(構成)

第九条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

 

(権限)

第一〇条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(開催)

第一一条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

 

(招集)

第一二条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 

(決議)

第一三条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができる ものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決 議があったものとみなす。

 

(議事録)

第一四条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した評議員のうち選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

3 出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第四章 役員及び職員

 

(役員の定数)

第一五条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 6名以上7名以内

(2)監事 2名以上

2 理事のうち一名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、1名を業務執行理事とする。

 

(役員の選任)

第一六条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

第一七条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第一八条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

第一九条 理事又は監事の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとすることができる。

3 理事又は監事は、第一五条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。                  

 

(役員の解任)

第二〇条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 

(役員の報酬等)

第二一条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

(職員)

第二二条 この法人に、職員を置く。

2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

 

第五章 理事会

 

(構成)

第二三条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

 

(権限)

第二四条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

 

(招集)

第二五条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(決議)

第二六条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について意義を述べた時を除く。)は理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

第二七条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

 

第六章 資産及び会計

 

(資産の区分)

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。

2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

  (1) 定期預金 一金1,030,000円

(2) 徳島県名西郡石井町浦庄字上浦240番地6の所在の鉄骨耐火建築6階建

     ケアハウス・オブリガートハウス養護所 壱棟(床面積1,572.95u)

   (3)  徳島県名西郡石井町浦庄字上浦243番地4の所在のコンクリートブロック造陸屋根平屋建 機械室  (床面積7.45u)

 (4)  徳島県名西郡石井町浦庄字上浦157番地4の敷地

         宅地           (面積257.15u)

 (5) 徳島県名西郡石井町浦庄字上浦157番地4の所在の鉄骨造鋼板葺平屋建

          デイサービスセンターE型・青藍クラブ養護所 壱棟(床面積174.00u)

    (6)  徳島県名西郡石井町浦庄字上浦240番地6の敷地

         宅地           (面積653.94u

    (7) 徳島県名西郡石井町浦庄字上浦157番地11の所在の瓦葺木造平屋建

         石井西部相談センター 事務所 壱棟(床面積93.86u)

  (8)  徳島県名西郡石井町高原字中須8番1の敷地

     宅地           (面積6,697.11u)

    (9)  徳島県名西郡石井町高原字中須266番地45の敷地

         雑種地           (面積507u)

    (10) 徳島県名西郡石井町高原字中須266番地46の敷地

         雑種地           (面積483u)

    (11) 徳島県名西郡石井町高原字中須266番地47の敷地

         雑種地           (面積726u)

    (12) 徳島県名西郡石井町高原字中須266番地48の敷地

         雑種地           (面積1,359u)

    (13) 徳島県名西郡石井町高原字中須307番地38の敷地

         雑種地           (面積223u)

    (14) 徳島県名西郡石井町高原字中須8番地1の所在の鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき陸屋根3階建特別養護老人ホーム青藍荘 養護所壱棟(床面積4,566.36u)

3 その他財産は基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。

4 公益事業財産は、第36条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。

5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第二項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。

 

(基本財産の処分)

第二九条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、徳島県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、徳島県知事の承認は必要としない。

一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)

 

(資産の管理)

第三〇条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。

 

(事業計画及び収支予算)

第三一条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。                      

 

(事業報告及び決算)

第三二条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。   

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)

(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書

(6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4) 事業の概要等を記載した書類

 

(会計年度)

第三三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日をもって終わる。

 

(会計処理の基準)

第三四条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

 

(臨機の措置)

第三五条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

 

第七章 公益を目的とする事業

 

(種別)

第三六条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

(1)訪問入浴介護事業

(2)居宅介護支援事業

(3)石井西部地域包括支援センターの設置受託運営

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければならない。

 

第八章 解散

 

(解散)

第三七条 この法人は、社会福祉法第四六条第一項第一号及び第三号から第六号までの解散事由により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第三八条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

 

第九章 定款の変更

 

(定款の変更)

第三九条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、徳島県知事の認可(社会福祉法第四五条の三六第二項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。               

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を徳島県知事に届け出なければならない。

 

第十章 公告の方法その他

 

(公告の方法)

第四〇条 この法人の公告は、社会福祉法人青藍の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

 

 

(施行細則)

第四一条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

 

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定 款に基づき、役員の選任を行うものとする。

  理事長    片山英太郎

  理 事    片山展子

   〃      阿部豊

   〃      井上貴之

   〃      河野恒

   〃      竹田次郎

   〃      高根安夫

   〃      矢野茂文

   〃      岡田浩司

   〃     

  監 事    竹田倉治

   〃      富永久信


 

昭和53年5月25日定款の一部改正

  (1)第11条の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

  (2)第8条及び第12条の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。


昭和54年4月24日定款の一部改正

  (1)第11条第2項第(3)号の次に第(4)号を加える改正規定は、昭和54年4月1日か  ら適用する。


昭和59年6月8日定款の一部改正

  (1)第4条第4項の改正規定及び第12条の改正規定は、昭和60年2月21日から適用す   る。


平成2年2月10日定款の一部改正

  (1)第1条、第11条、第12条、第21条及び第22条の改正規定は、平成2年1月4日か  ら適用する。


平成3年7月28日定款の一部改正

  (1)第1条の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。


平成6年4月20日定款の一部改正

  (1)第1条、第2条、第3条、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条、第1  2条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、第20   条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第28条、  第29条の改正規定は平成6年4月1日から適用する。


平成7年10月19日定款の一部改正

  (1)第1条、第17条の改正規定は平成7年4月20日から適用する。


平成9年 6月 3日定款の一部改正

  (1)第9条、第22条、第23条の2の改正規定は平成9年4月1日から適用する。


平成14年3月23日定款の一部改正

  (1)第1条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11  条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、  第20条、第21条、第22条、第23条、第24条、第25条、第26条、第27条、第2  8条、第29条、第30条、第31条、第32条、第33条、第34条の改正規定は平成14  年4月1日から適用する。


平成15年11月28日定款の一部改正

  (1)第18条第2項、第28条、第33条の改正規定は15年4月1日から適用する。


平成19年7月10日定款の一部改正

  (1)第3条、第14条第2項、第19条、第27条及び第28条の改正規定は19年7月1日  から適用する。


平成19年12月5日定款の一部改正

  (1)第1条、第27条第1項の改正規定は19年10月1日から適用する。


平成20年12月10日定款の一部改正

  (1)第1条、第18条第1項の改正規定は20年12月10日から適用する。


平成25年7月5日定款の一部改正

  (1)第4条、第18条第2項の改正規定は24年11月1日から適用する。


 平成26年3月24日定款の一部改正

  (1)第4条、第18条第2項の改正規定は26年3月24日から適用する。


 平成27年12月25日定款の一部改正

  (1)第18条第2項の改正規定は27年12月1日から適用する


 平成28年12月20日定款の改正

  (1)第1条から第41条までの改正規定は平成29年4月1日から適用する。

 

 


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